2009年05月08日

再度>意見の書き方とポイント

再度
意見書の書き方(書式、送り先、ポイント>ジュゴン)

1)書式
普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書に対する意見書

平成○年○月○日
〒番号  住所   氏名

環境影響評価法第18条に基づき、環境の保全の見地から次の通り意見を提出する。

意見の項目(例:大気環境、水環境、その他の環境、動物、植物、生態系etc〉
意見の内容及びその理由 
注意> 複数枚提出の場合は、意見書右上にページをふり、2枚目以降にも住所、
氏名を記入のこと。

2)送り先
・オリジナル >締め切り5月15日消印有効(ただし、かならずコピーをとっ
ておくこと)

  ●沖縄防衛局 調達課 環境影響評価準備書 意見書係

  〒904−0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290番地9

・コピー >直接に提出してしまうと概要だけが審査会に提出されるので
 以下のあて先にメール、ファクス、郵便にてコピーをお送り下さい。

 ○アセス監視団
〒905-2171 名護市字辺野古 座り込みテント村 意見書係
FAX :098-885-0866 メール:folkswind@yahoo.co.jp

3)ポイント>ジュゴン
・この1年間に日本国内で確認されたジュゴンの個体群が辺野古周辺海域
を利用していて、現在確認されるジュゴン生息地の中で最も重要な海域
と位置づけられること。

・そして、この海域は計画される辺野古新基地を利用する航空機の飛行ル
ー トの直下であり、工事の船舶だけでなく、軍港として多くの船が利用
すること。

・この希少性が証明されたジュゴンへの科学的な保全措置がまったく担保
されていないこと。環境影響の回避・低減ははあくまで事業者の実行可
能な限りの努力目標でしかなく、事業を進める(新基地建設)結論にそ
って準備書は書かれていること。

・この海域に新基地が建設された場合、沖縄県全体の個体群すなわち、日
本のジュゴン個体群維持に重大な影響が出ると判断されること。

・これらの事実を客観的に見れば、計画を変更、撤回と結論するのが正し
 いにもかかわらず、事業を進めることは国際保護動物であり、国の天然
物である希少なジュゴンを絶滅に追いやる行為であること。

・以上、計画の白紙撤回とジュゴンの保護を要求する。







Posted by 北限のジュゴン調査チーム・ザン at 03:41│Comments(0)
◆この記事へのトラックバック
辺野古が直面している環境アセスメントの問題について琉球朝日放送(QAB)ニュース『検証 動かぬ基地vol.88 「環境アセス準備書」と「意見書」』とてもわかりやすく報道してくれました。ぜ...
一筆お願いします【リーフチェッカーさめの日記】at 2009年05月11日 16:01
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 42人
プロフィール
北限のジュゴン調査チーム・ザン
オーナーへメッセージ